シャンデールでクーリング・オフしたい時はどうすればいいの?

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シャンデールなどのネットワークビジネスの商品を何らかの事情で返品し、返金してもらうための手続きをご紹介します。

クーリングオフってなに?

シャンデールなどのネットワークビジネスの契約へのクーリングオフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

シャンデールのクーリングオフできる期間と方法は?

シャンデールなどのネットワークビジネスの場合、契約書を受け取った日から20日以内であれば書面によるクーリング・オフ制度を利用できます。

【民事ルール】契約の解除(クーリングオフ制度)(法第40条)

連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。

書面を送るときは、「内容証明郵便」と「配達証明」を利用しましょう。

内容証明郵便は、いつどんな内容の文章を誰に送ったのかを公的に証明できる郵便です。

さらに配達証明をつけて相手が何を受け取ったのかも証明できるようにしておきます。

国民生活センターのHPには、クーリングオフ書面の記載事項などが詳しく書いてありますので、参考にしてください。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

シャンデールの商品の中途解約とは?

クーリングオフの期間が過ぎていても、条件はあるものの中途解約制度を使って商品の販売契約を解除できます。

【民事ルール】中途解約・返品ルール(法第40条の2)

連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリングオフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。

その条件とは以下のとおりです。

退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。
①入会後1年を経過していないこと
②引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
③商品を再販売していないこと
④商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)

⑤自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと

中途解約制度は、相手に解約の意思が伝わった時点で効力を発揮します。

クーリングオフの場合と同じように内容証明郵便と配達証明を使いましょう。

消費者契約法による契約取消

シャンデールなどのネットワークビジネスで、クーリングオフ期間を過ぎてしまったり中途解約の条件を満たしていない場合でも、不当な勧誘で契約した場合は契約の取り消しが可能です。

消費者契約法

消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。

このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。

同法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。

この方法をとる場合も相手に取り消しの意思が伝わった時点で効果が発揮されるため配達証明と内容証明郵便を使って手続きを進めます。

詳しい手続きは消費者ホットライン「188」に電話して聞いてみましょう。

訴訟

シャルデールなどのネットワークビジネスで、クーリングオフや中途解約制度が使われた場合、相手は返金に応じる義務があるものの返金してもらえないこともあります。

その場合は弁護士に相談する必要があります。

ご紹介した国民生活センターや消費者ホットラインに相談したり、自治体が提供する法律相談や法テラスに相談してみましょう。

費用を抑えた相談が可能です。

まとめ

今回は、シャンデールなどのネットワークビジネスでクーリングオフする場合についてお知らせしました。

わからないことがあれば、消費者ホットライン「188」は、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものなので、そちらに電話してください。

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